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ふくいSMILE アクティ部 規約

(名称

第1条 本団体は、ふくいSMILE アクティ部と称する。

(事務所)

第2条 この団体の主たる事務所は、福井県越前市に置く。

(目的)

第3条 この団体は、福井県民に対して、様々な分野に関する事業を行い、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)観光の振興を図る活動

(4)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

(5)環境の保全を図る活動

(6)地域安全活動

(7)子どもの健全育成を図る活動

(8)情報化社会の発展を図る活動

(会員)

第5条 この団体の会員は、次の2種類とする。

(1)団体メンバーは、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(2)協力メンバーは、この会の事業を協力するために入会した者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会フォームに記入、送信し、代表または副代表が確認の上、代表または副代表は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)団体メンバー 0円

(2)協力メンバー 0円

(退会)

第8条 会員は、退会フォームに記入、送信し、代表または副代表に退会する旨を伝えることで任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)本人が高校を卒業後、6か月以内に活動を継続する旨の連絡がないとき。

(役員)

第9条 この会に次の役員を置く。

(1)代表

(2)副代表

(3)理事

(4)部門長

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副代表は代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。

3 理事は、代表、副代表とともに運営の中心を担う。

4 部門長は、各部門の業務を統括し、部門運営の中心を担う。

また、総務部長は、会計を担う。

(解任)

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任ることができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

第12条 この会の総会は、団体メンバーを持って構成し、年に1回開催するものとする。

ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。またオンラインでも開催可能とする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)解散

(3)事業報告及び収支予算

(4)役員の選任又は解任

(5)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)

第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第14条 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第15条 代表は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)

第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(変更)

第18条 この会則は、総会において出席者3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は、令和6年4月1日から施行する。

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